必要書類の作成や手続きの代理法律に基づく手続き事務を行います!
農地転用、農地を売買・賃貸や市街化調整区域の建築許可申請に関する書類作成や申請代理ならお任せください。
農地転用とは、農地の区画形質に変更を加えて住宅、工場、店舗、道水路、山林等の用地にすることをいいます。区画形質に変更を加えない場合でも、畑を駐車場にするなど農地でない状態にする場合も農地転用となります。区画形質に変更を加えなくても、駐車場や資材置き場などのように、農地を農地じゃない状態にする行為も農地転用となります。また、一時的に資材置き場や、作業員事務所などにする場合にも農地転用申請が必要となります。
農地の転用の許可を受けていない無断転用した場合には、農地法違反として工事の中止や元の農地に復元させるなどの命令が下り、これに従わない場合には罰則が科せられます。必ず、農地転用の届出または、許可を得ましょう。
農地を宅地に転用したい
田や畑等のすべての農地を農地以外に利用したいときには、農地転用が必要になります。農地転用の手続きをしないと後から現状回復命令を行政機関に出されるといった事態になりかねませんので、ご注意ください。農地転用には、いくつかの種類があります。市街化区域では農地転用届出、市街化調整区域では農地転用許可申請、青地農地を白地農地に変更する場合は、農用地除外申請がそれぞれ必要になります。
- 畑に家を建てたい、田んぼを駐車場にしたい
市街化調整区域の建築許可申請
市街化調整区域では、建築行為は都市計画法で厳しく制限されています。市街化調整区域で家を建築する場合、もともとある建物を改築、用途変更する場合、所轄の行政機関へ申請し、建築許可が必要になります。市街化調整区域で建築許可をしないと後から建築行為のストップや取壊しという行政命令といった事態になりかねませんので、ご注意ください。
- 市街化調整区域に家を建てたい
- 市街化調整区域の家を建替えたい
農地を売買・賃貸するとき
農地(市街化区域内の農地を含む)を農地として売買、賃貸借等をする場合には、原則として、農業委員会(権利取得者が当該農地の所在市町村外に居住している場合は都道府県知事)の許可が必要です。「許可指令書」が無いと農地の所有権移転登記が出来ませんし、許可を受けないで売買や賃借したりすると、農地法92条により罰せられることがありますので注意が必要です。また、耕作する目的ではなく、転用の場合には、農地法5条に基づく許可が必要となります。
- 所有する農地を売りたいと考えている
- 農地が売れる具体的な価格を知りたい
農地転用に関する費用・料金
下記金額は目安であり、料金の一部となります。現地の地形、筆数、面積、難易度等により異なります。事前見積致しますのでお気軽にお問い合せください。
農地法第3条許可申請 | 45,000円~ |
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農地法第4条許可申請 | 70,000円~ |
農地法第5条許可申請 | 80,000円~ |
農地法第4条届出申請 | 45,000円~ |
農地法第5条届出申請 | 45,000円~ |